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2009年06月30日
教育投資の考え方その17:食育と食品添加物@
食品添加物の怖さについて書かれた記事で・・・・・・記事内容がセンセーショナルなので、全文を転載します。
「西日本新聞 食卓の向こう側〜第2部「命」つなぐために より転載」
二年ほど前、福岡県内の養豚農家で事件が起きた。
母豚のお産で死産が相次いだのだ。やっと生まれたと思ったら、奇形だったり、虚弱体質で直ぐに死んだり。透明なはずの羊水はコーヒー色に濁っていた。
「えさだ」。ピンときた農場主は、穀物など元のえさに変えた。徐々にお産は正常に戻ったが、25頭の母豚が被害に遭い、農場主は生まれるべき約250頭の子豚をフイにした。
母豚が食べたのは、賞味期限が切れた、あるコンビニの弁当やおにぎりなど。「廃棄して処理料を払うより、ただで豚のえさにした方が得」と考えた回収業者が持ち込んだ。期限切れとはいえ、腐っている訳ではない。「ちょっとつまもうか」と、農場主が思ったほどの品だった。
肥育用の子豚に与えれば、肉質にむらがでる。そこで母豚に、それだけを毎日3キロ与えた。農場主の計算では月20万円のえさ代が浮くはずだったが、104日(豚の妊娠期間)後、予期せぬ結果が待っていた。原因はわからない。だが、予兆はあった。与え始めて間もなく、母豚がぶくぶく太ったのだ。すぐに量を減らした。
豚の構造は人間に近い。「人間でいえば、3食すべてをコンビニ弁当にしたのと同じこと。それでは栄養バランスが崩れてしまう」と、福岡県栄養士会長で中村学園短大教授の城田知子。一般的なコンビニ弁当は高脂質で、濃いめの味付け、少ない野菜。毎食これで済ませたら…。
家庭にはない食品添加物も入っている。「腐る」という自然の摂理から逃れるには、何らかの形で人の手を加えなければならない。例えば、おにぎりを「夏場で製造後48時間もつ」ようにするには、添加物などのテクニックが要る。だがそのおかげで、私たちはいつでもどこでも、おにぎりをほうばることができるのだ。2003年のコンビニ業界の市場規模は約7兆3千億円。全国に1万店舗を展開する業界最大手のセブン‐イレブン・ジャパンの販売構成比を見ると、弁当、惣菜、パン、清涼飲料水、カップラーメンなど4分の3が食品だ。利用者は同社だけで延べ36億人。
コンビニが「家の台所」化しているのは、決して若者だけではない。同社など添加物を減らそうとするメーカーもある。中食(なかしょく、弁当・惣菜)が生活の中に定着しているからこそ「中身に関心を持ってほしい」。
添加物に詳しい安部司(52)は力を込める。「商品に貼られたラベル(内容表示)を見て自分で判断するか、確かな材料を手に入れて自分で作るか。食は自己責任。年間約8千人が交通事故死しているからといって、社会から車を追放せよ、とならないのと同じことだ」。平和が戻った養豚農家。昨年は約2千頭の子豚が、母豚の腹から当たり前のように生まれてきた。「豚体実験はもうこりごりだ」。農場主はうんざりした顔で言った。
2008年の学習院中等科で出題された国語の問題に、「食品の裏側」の著者、安部司氏の文章が出題されたことがありますが・・・・・ 食の安全と食育は教育以上に重要な問題であり、小学生や中高生の御父母にとっては、お弁当を準備する関係上、看過できない問題ですから、数回に渡り「食」について考えていきたいと思います。
これから食材が傷みやすい季節に入ります。エクセレントゼミナールでは、夏期講習でお弁当を持参する必要のある小5・小6の生徒のために、「食育補完計画」が進行中です。
「食育補完計画」とは? 次回予告:「食育補完計画」・・・・・この次もサービス、サービス! 応援クリックお願いいたします!!
2009年05月29日
教育投資の考え方その16:教育支出の割合が最低の国は?
文部科学省の中央教育審議会が、平成20年4月18日に答申した「教育進行基本計画〜「教育立国」の実現に向けて〜」には、次のように記載されています。
「目指すべき教育投資の方向」より抜粋(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/08042205/003.htm)
さて、それではOECD諸国の教育に対する公財政支出を「サイエンスポータル」(http://scienceportal.jp/)の記事からご紹介すると
【 2008年9月10日 国の教育支出対GDP比OECD加盟国中最低 】
日本の公財政教育支出の対GDP比は、先進国の中で最低であることが、経済協力開発機構(OECD)の報告書で明らかにされた。
OECDの「図表で見る教育2008」によると、日本の公財政教育支出の対GDP比は3.4%。フランスの5.6%、英国の5.0%、米国の4.8%に比べ、大きな差があり、データがあるOECD加盟国28カ国中、最低の値となっている。
教育段階別に見ると、初等中等教育では2.6%とデータがある29カ国中、27位。日本より下はギリシャとスロバキアの2.5%だけとなっている。高等教育では0.5%とデータがある29カ国中、最低だった。
一般政府総支出に占める公財政教育支出の割合は9.5%と、データがあるOECD加盟国の中ではイタリア(9.3%)に次いで低い数字となっている。
そして、OECDの「図と表でみる教育2008」の「日本に関するブリーフィング・ノート」(http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/education/20080909eag2008.pdf)からも抜粋してご紹介すると・・・・
「高等教育の学歴取得率については、日本は30 年前の同世代の学生と比較するとOECD 加盟国間で12 位から2 位大幅に順位を上げており、G8 間でも3 位に位置する。」
大学型高等教育機関及び非大学型高等教育機関を修了した若年者層(25〜34 歳)の人口比率で、日本(54%)はOECD 加盟国30 カ国中カナダに次いで2位となっており、55〜64 歳の12 位と比較して大幅に順位を上げている(表A1.3a)。また、G8 間でもロシアとカナダに次いで3位である。
(参考)25〜34 歳の高等教育の学歴取得率:米国39%、英国37%、フランス41%、ドイツ22%、カナダ55%、イタリア17%、ロシア55%、韓国53%
要するに日本の教育は、国が教育費を負担することで支えられているというよりは、教育熱心な家庭が私費を投入することによって支えられているという姿が浮き彫りになるわけです。そんなわけで、国会議員の皆さんには、もうちょっと税金の使い道を良く考えて欲しいと思うのですが・・・・・みなさんどう思いますか? 応援クリックお願いします!!
2009年05月21日
教育投資の考え方その15:公立中高一貫校の現状と今後B
「公立の中高一貫教育に関する問題点の是正」より抜粋
公立の中高一貫教育制度は選択的導入が提言されて約10 年が経過していることを踏まえ、現在の公立中高一貫校の実態を把握し、以下に掲げる当会議の指摘を踏まえ、問題点・課題についての点検・検証や改善方策等についての検討を実施し、本来の在り方に即して運営するよう、結論を得て抜本的な改善を図るべきである。
ア 学力検査又は結果として学力を問うこととなる適性検査を行わない
学校教育法施行規則や国会の附帯決議の趣旨を確実に担保し、受験競争の低年齢化や公立の中高一貫校の受験準備に偏したいわゆる『受験エリート校』化を防ぐためには、入学者の選抜の時点で学力の高そうな人を選りすぐって入学させること自体が適切ではない。
適性検査の名の下に、内容において学力を問うている公立の中高一貫校は全体の8割にのぼり、学校教育法施行規則が公然と無視され、教育委員会による違法措置が蔓延している実態がある。
小学校指導要領の範囲内試験である旨をうたう教育委員会は埼玉県、和歌山県、長崎県の3県であるが、その範囲内の学力を筆記試験で問うことはすなわち学力考査であって、自ら違法を宣言しているに等しい。
また、単一教科の知識を問うものが学力試験であり、教科横断的な思考力、表現力など複合化・総合化した知識を問うものが適性検査であるなどと主張する教育委員会もあり、その場合には適性検査がより高い学力を問うことになるのは明白である。
ましてや通塾するなど何らかの対策が必要もしくはそれが有利になるような内容の出題により、結果として学力、しかも高度の学力を問うこととなる検査がなされている実態も蔓延しているが、このような場合高額所得者等が有利になるなどさらに問題が大きい。
また、首都圏の公立中高一貫校の9割以上の中学校の受験偏差値が学習塾によって判定されていることは、通塾などによる特別の「学力」対策が有利になることによって私立学校との併願者が多くいる証左である。
公立中高一貫校に実際に入学する生徒の相当部分が小学校時代に通塾したか否か、私立中学校を受験したか否かは、公立中高一貫校が、受験競争の低年齢化や受験準備に偏したいわゆる『受験エリート校』化しているかどうかを判定する上で、欠かすことのできない判定材料であって、これらを調査しないことは、国会の附帯決議等にある適切な設置趣旨に合致しているか否かの判断を逃れようとするものであり、公立中高一貫校の対応としてはあるまじきものである。
併願状況や通塾状況を調べる必要性を感じないなどと主張する教育委員会が存在するという実態を踏まえ、公立の中高一貫校は、入学者の私立との併願状況や通塾状況を調査し、受験準備に偏したいわゆる「受験エリート校」化しているかどうかを実証的に検証するべきである。
入学者に占める私学併願者等が過半数を超えるような場合にはそのような事態が生じなくなるよう、私学併願に関する志願者の要件、「適性検査」の内容や入試のあり方を見直すべきである。
さらに、小学校長が作成する調査書等を合否の判断材料の一つにすると募集要項において公表している公立の中高一貫校は東京都、広島県、愛媛県、佐賀県にある15 校であるが、総合的な学習の時間や特別学習、部活動の記録等については一切点数化せず、小学校における学力の結果である成績を点数化し、いわば学力の高低そのものをまさに合否の判断材料にしている自治体がある。これは受験競争の低年齢化を招くことがないように十分に配慮することとされた付帯決議の趣旨に反するものであるとともに、学力検査を行わないものとされた学校教育法施行規則の趣旨に反する。
入学者を定める方法について、受験競争の低年齢化につながることのないよう、適性検査の内容を抜本的に見直すとともに、抽選、面接、作文、推薦等の学力外の検査に限った多様な方法を適切に組み合わせた形式で実施することとし、学校教育法施行規則で定められている「学力検査を行わない」ことを徹底すべきである。この際、ペーパーテストによる「適性検査」と称する検査は、いかに内容を見直しても事実上「学力検査」の脱法的な手段として用いられやすいという性質を持つ以上、採点のばらつきによる効果も含め、「適性検査」結果の比重が他の形式による入学者を定める方法と比べて重くなることのないよう措置すべきである。
イ 抽選を必須とし、その倍率を3倍程度以上とする
抽選は、「学力検査」を禁じるという法の趣旨を担保する上で、最も恣意が混入しにくく、客観的で実効性があり、また入学希望者に対しても説明しやすい公平な選抜方法であることから、受験競争の低年齢化を招くことのないよう、最初に面接等に限った学力外検査を行うにしても、最終的には、3倍程度の倍率以上の抽選を必須とするべきである。この措置は、いわゆる難関大学への高い進学実績を持つ高校、いわゆるエリート進学校については、高い学力を持つ生徒を選抜しようとする脱法的な選抜方法が事実上取られることを防ぐために特に必須である。
ウ 子女の家庭状況の調査を実施する
教育の機会均等をうたうならば、所得やハンディキャップ等の要件を出願資格に明記した上で入学後に調査を実施し、実態が理念に即しているか調査を実施すべきである。また、すべての学校において高額所得者や塾通いをした者が有利になる実態があるならば、それを是正する措置を取るべきである。このため入学者の所得、併願状況を調査し、公表すべきである。
エ 入学承諾書の提出を地域公立中学校と同時期とする
入学承諾書の提出を求めるのであれば、入学該当候補者の決定後、入学該当候補者が提出する入学承諾書は、不当な囲い込み手段とならないよう地域の公立中学校と同時期に提出するものとするべきである。
オ いわゆるエリート進学校への併設等を見直す
いわゆる難関大学への高い進学実績を持つ高校、いわゆるエリート進学校への併設等は、中高一貫校が「受験エリート校」化する蓋然性が大きく、設置の趣旨に反する。特に、いわゆるエリート進学校の中でも、高い進学実績を誇る地域のトップ校への併設等は行わないこととすると共に、エリート進学校への併設等を見直すべきである。
カ 私立学校との協議の場を保障する
公立の中高一貫校については、義務教育を担うものであり、公立と私立の共存共栄、公正な競争のためにも、公立の中高一貫校を設置しているもしくは設置しようとしている教育委員会は、同じ都道府県内に私立学校が存在している場合には、当該私立学校や当該都道府県の私立学校団体と協議し、入学者を定める方法の決定や学校運営等を行うべきである。
○ 公立中高一貫校による原価をまかなう授業料等の徴収
公私共に生徒一人当たり同額の公的助成金を受けた上で、人件費等の直接間接の経費を私学と同等にまかなう授業料等を、中学校、高校ともに必ず徴収するという制度をとった場合には、競争条件が同等となるので上記ア−カは適用されなくてもよい。しかし現行制度のように公立中学校の授業料の無償原則がある場合、又は仮に公立中学校の授業料を徴収する場合であっても私学と同等に経費を賄うだけの授業料が中学校、高校ともに完全に徴収されるのではない場合は、公立によるクリームスキミング及び官による民業の圧迫となる以上、上記ア−カは適用されるべきである。
いかがですか? かなりキツイ論調の答申ですよね? 要旨をまとめれば、ア:学力で選抜するな、イ:抽選で選べ、ウ:高額所得者や塾通いをした生徒が有利になるようではいけない、エ:入学者は公立中学と同時期に入学承諾書を出せ、オ:エリート進学校の併設中学は認めない、カ:地元の私立中学と協議して選抜方法や学校運営を決めろ、○:私学と同じように学費を払うのでなければ、ア〜カの制限に従うべきだ、となります。皆さんはどう思いますか? いずれにしろ、この答申を反映する形で中央教育審議会が検証に入るのですから・・・・・今後の公立中高一貫校の未来を左右する答申といえますね。応援クリックお願いします!!
2009年05月20日
教育投資の考え方その14:公立中高一貫校の現状と今後A
文部科学省は、公立中高一貫校が難関化している問題について、中央教育審議会で議論を始める考えを示しました。
これは、内閣府の規制改革会議の意見を反映したものです。規制改革会議は、いろいろな分野の規制改革を推進する目的で作られた内閣総理大臣の諮問機関です。
規制改革会議は、「規制改革推進のための第3次答申ー規制の集中改革プログラムー」の教育・研究分野の項で、公立中高一貫校の問題点として、次のように述べています。
「公立の中高一貫教育に関する問題点の是正」より抜粋
【問題意識】
中高一貫教育については、中央教育審議会第2次答申「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について」(平成9年6月)において、意義と選択的導入が提言され、これを受けて「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成11 年4月に施行、今日現在、全国で150 校以上の公立の中高一貫校が設置されているところである。
上記法令の国会議決に当たっては、「受験準備に偏したいわゆる『受験エリート校』化など、偏差値による学校間格差を助長することのないように十分に配慮すること」、「入学者の選抜に当たって学力試験は行わないこととし、学校の個性や特色に応じて多様で柔軟な方法を適切に組み合わせて入学選抜方法を検討し、受験競争の低年齢化を招くことのないように十分配慮すること」が、衆議院の附帯決議として盛り込まれ、参議院の附帯決議においても同様の文言が盛り込まれた。
そこで文部科学省は、「中高一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部改正について」(平成10 年6月26 日付け文部省初等中等教育局長・教育助成局長通知)を発出し、附帯決議の内容に十分留意し、中高一貫教育制度がその趣旨に沿って導入されるよう配慮する旨を求めたところであるが、現在、国会附帯決議や当該通知の趣旨を逸脱していると思われる学校が散見される。
このような法の趣旨、国会による附帯決議による法の運用方針、法解釈に関する文部科学省の通知現在にもそのまま妥当する公教育に関するきわめて適切な指針を示しているものと当会議は考える。特に、中高一貫校がいわゆる「受験エリート校」化しないことや、受験競争の低年齢化につながることのないよう、公立学校では学力試験を行わない等、入学者を定める方法などについて適切な配慮が必要とされていることは、とりわけ重要である。
しかしながら、教育委員会によっては、単一教科の知識を問うものが学力試験であり、教科横断的な思考力、表現力など複合化・総合化した知識を問うものが適性検査であるなどと主張するところも見られる。また一部の公立の中高一貫校は、高い進学実績を誇る都道府県立高等学校に併設され、また適性検査と称して実態において学力検査に類似した検査が実施されるなど、まさにこれまで私立の学校法人が創意工夫の発揮や不断の努力を重ねてきた結果確立した中高一貫教育というビジネスモデルに、授業料が無償という優位性を持つ公立学校が参入し、同様の中高一貫教育を行うことは、公立によるクリームスキミング及び官による民業の圧迫に当たると考えざるを得ない。
本来公立学校は、私学との共存共栄を図る観点から特段の配慮をなし対等な条件で競うべきものと考える。したがって、公立の中高一貫校においては、教育内容・プログラム等に関し、私学では達成困難なものを補完する形で公立ならではの特色を打ち出すべきであり、例えば所得の低い家庭やハンディキャップを持つ子女に対し一定水準以上の教育環境を保障するなど、公立が担うべき役割を明確化するべきである。
さらに、入学者を定める方法などについて、学校教育法施行規則第110 条及びそれを準用した第117 条において「学力検査を行わないものとする」と明定され本来は学力試験を行わないことになっていながら、適性検査の名の下に試験が行われている実態は是正すべきであるとともに、抽選、面接、推薦等の多様な方法を適切に組み合わせた形式で実施し、学力での選抜をしていないことを明確に示すべきである。
以上により、文部科学省は、「学校教育法等の一部を改正する法律」が成立した際の附帯決議や文部科学省通知「中高一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部改正について」の趣旨について改めて周知するべきである。
また、公立の中高一貫教育制度は選択的導入が提言されて約10 年が経過していることを踏まえ、現在の公立中高一貫校の実態を把握し、以下に掲げる当会議の指摘を踏まえ、問題点・課題についての点検・検証や改善方策等についての検討を実施し、本来の在り方に即して運営するよう、結論を得て抜本的な改善を図るべきである。
引用が長くなりましたので、具体的にどのような改革案を答申したのか、という話は次回にします。応援クリックお願いします!!
2009年05月19日
教育投資の考え方その13:公立中高一貫校の現状と今後@
公立中高一貫校も制度開始から10年が経ったのですが・・・・・・公立中高一貫校を「学費を払わないですむ私立中高一貫校」のように誤解している方も多いと思いますので、公立中高一貫校について数回に渡り書いてみたいと思います。
まず、公立中高一貫教育とは、いったいどのようなものでしょうか?
以下に、文部科学省の資料を転載します(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ikkan/2/gaiyou.htm)
「中高一貫教育の概要」
(1)導入の趣旨
従来の中学校・高等学校の制度に加えて,生徒や保護者が6年間の一貫した教育課程や学習環境の下で学ぶ機会をも選択できるようにすることにより,中等教育の一層の多様化を推進し,生徒一人一人の個性をより重視した教育の実現を目指すものとして、中央教育審議会第二次答申(平成9年6月)の提言を受けて、「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成10年6月に成立し、平成11年4月より、中高一貫教育を選択的に導入することが可能となった。
(2)中高一貫教育の実施形態
中高一貫教育については、生徒や保護者のニーズ等に応じて、設置者が適切に対応できるよう、次の3つの実施形態がある。
@中等教育学校
一つの学校において一体的に中高一貫教育を行うもの
A併設型の中学校・高等学校
高等学校入学者選抜を行わずに、同一の設置者による中学校と高等学校を接続するもの
B連携型の中学校・高等学校
既存の市町村立中学校と都道府県立高等学校が,教育課程の編成や教員・生徒間交流等の面で連携を深める形で中高一貫教育を実施するもの
(3)制度の概要
@中等教育学校
ア)学校教育法を改正し、中高一貫教育の実施を目的とする新しい学校種として、中等教育学校を設け、その目的、目標、修業年限、前期課程と後期課程の区分等について規定している。
イ)中等教育学校の教育課程の基準は、基本的には、前期課程は中学校の学習指導要領が、後期課程は高等学校の学習指導要領がそれぞれ準用されるが、中高一貫教育として特色ある教育課程を編成することができるよう、中学校の段階で選択教科をより幅広く導入することができること、前期課程と後期課程の指導内容の一部を入れ替えて指導することができることなどを内容とする教育課程の基準の特例を設けている。
ウ)中等教育学校への入学については、設置者の定めるところにより校長がこれを許可する。この場合、公立の中等教育学校においては、受験競争の低年齢化を招くことがないよう学力検査を行わないこととしている。
A併設型中学校・併設型高等学校
ア)学校教育法を改正し、中等教育学校に準じて、同一の設置者が設置する中学校及び高等学校において中高一貫教育を行うことができることを規定している。
イ)併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準は、中学校の学習指導要領及び高等学校の学習指導要領がそれぞれ適用されるが、中等教育学校と同様の教育課程の基準の特例が設けられている。
ウ)併設型中学校への入学については、設置者の定めるところにより、校長がこれを許可する。この場合、公立の併設型中学校においては、中等教育学校と同様に、学力検査を行わない。また、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者選抜を行わないこととされている。
B連携型中学校・連携型高等学校
ア)学校教育法施行規則を改正し、中学校及び高等学校においては、高等学校又は中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該学校の設置者が設置者間の協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができるとともに、当該中学校及び高等学校は、両者が連携してそれぞれの教育課程を実施することを規定している。また、中高一貫教育として特色ある教育課程を編成することができるよう、中学校の段階で選択教科をより幅広く導入することができることなどを内容とする教育課程の基準の特例を設けている。
イ)連携型高等学校における入学者選抜は、設置者間の協議に基づき編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。
(4)今後の整備目標
平成11年1月に閣議決定された「生活空間倍増戦略プラン」及び平成13年1月に策定された文部科学省の「21世紀教育新生プラン」において、「当面、高等学校の通学範囲(全国で500程度)に少なくとも1校整備されること」との整備目標が示されている。この目標は、生徒や保護者にとって、実質的に中高一貫教育を選択することを可能とするため、当面必要な数を示したものであり、その早急な実現が求められている。
このように、公立中高一貫校には3種類が存在し、@の中等教育学校とAの併設型中学校の人気が高いわけです。長くなったので、今日はここまでにします。応援クリックお願いします!!